
ブログにyoutube埋め込みたい!

規約は読んだ?

読んでないよ。
要点だけ教えて。

規約は定期的に更新されるから絶対ではないけど、今のところYoutubeの共有機能を使った埋め込みならOKぽいね。

はーい。
でもそれって法律的には大丈夫?

特に問題はないよ。
ただ違法動画を埋め込むのはやめた方がいいね。

捕まるの?

前例はないね。
でもとてもリスクのあることだよ。
やりすぎると幇助しているとされてしまうかもしれないから。

幇助?

違法行為の手助けした場合のこと。
強盗をした人に拳銃を貸していた人みたいなかんじ。
場合によっては訴えられるよ。

気を付けないと、、、
規約上は禁止していない
規約を読みましたが明確に禁止したところはありませんでした。
共有タブからリンクを取得すれば問題はないでしょう。
投稿者が埋め込みを制限している場合がありますので、その時はブログ上で再生などは行えません。
とはいえやりすぎは禁物
ブログで時々 YouTube の動画を貼り付けてコメントを付けたり読者に好きな動画を見せたりすること自体は問題ではなく、それが一般向けの広告を含んでいるブログであったとしても YouTube はその行為を禁止しません。ただし、大量の YouTube 動画を埋め込んだだけで、意図的に広告収入を得ようとするだけのウェブサイトは、利用規約に違反しているものと見なします。
出典元:Youtubeヘルプ
ただ動画を張ってあるだけのサイトはさすがにダメだということです。
埋め込みって著作権的にはグレーゾーン?
実は違法動画も埋め込める?
違法動画をアップロードすることは禁じられています。
しかし埋め込みの場合は少々違うようです。
大阪地裁の平成25年6月20日判決では、ニコニコ動画に上げられた違法動画を埋め込むことは著作権侵害にはならないとしました。
大阪地裁の判断
本件動画のデータは,本件ウェブサイトのサーバに保存されたわけではなく,本件ウェブサイトの閲覧者が,本件記事の上部にある動画再生ボタンをクリックした場合も,本件ウェブサイトのサーバを経ずに,「ニコニコ動画」のサーバから,直接閲覧者へ送信されたものといえる。
出典元:平成23(ワ)15245
要するに、違法動画を自分のサイトに埋め込んだとしても、その動画を送信するのはニコニコ動画で、埋め込んだ人ではない。
つまり埋め込んだ人に著作権侵害は成立しません。
知ってて埋め込みは著作権侵害の幇助として違法
このような事情に照らせば、被告が本件ウェブサイト上で本件動画へリンクを貼ったことは、原告の著作権を侵害するものとはいえないし、第三者による著作権侵害につき、これを違法に幇助したものでもなく、故意又は過失があったともいえないから、不法行為は成立しない。
出典元:平成23(ワ)15245
このような事情とは
- 違法アップロードされたものであること明らかではない
- 違法アップロードであることに気づいた時点ですぐにリンクを削除していること
これを逆にとれば、明らかに違法なものを埋め込む、気づいても削除しない、そういった場合は、幇助として損害賠償が認める可能性があると取れます。
埋め込みは常識の範囲で
やっぱりなんでもいいというわけにはいきません。
違法アップロードを助長してはいけませんし、リンクを張るときは、常識的な範囲で行うことを心がけましょう。

読んでくれてありがとう!
コメント